2015年7月1日水曜日

アムス・エステート株式会社【契約するのは要注意】

建物共用部分の清掃、ゴミ管理、防犯カメラ運営などの費用負担を支払わないとして平成27年6月20日に「損害賠償請求通告」、その他建物管理に様々な疑問!!

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(会社概要)

東京都豊島区東池袋1-15-12 アムスビル
アムス・エステート株式会社
代表取締役 徳原 淳子


(記事更新情報)

2015.7.1  物件所有者は所有権表示住所に存在していない
2015.6.28 ネット上の苦情一例 記事はこちら
2015.6.24 東京都都市整備局 住宅政策推進部 不動産課
2015.6.22 東京消防庁確認内容
2015.6.22 共用部分の清掃について!
2015.6.22 2ちゃんねる掲示板に情報公開開始
2015.6.21 各ブログに情報公開開始
2015.6.20 内容証明「損害賠償請求通告書」送付


所有者住所不明??
本物件の登記簿上所有者である○新一(千葉県市原市)は、所在不明。配達証明で書面を送付したところ、「あて所に尋ねあたりません」で戻ってきました。所有権表示の住所に住んでいないとはどういう所有者なのか!

1年に一回程度の掃除で管理業務と言えるのか!
本物件の一か月の管理費(共益費)は、5000円(周辺物件の相場2000円~3000円)、これで掃除等の管理業務を行うのが一年に一回程度、常識はずれとしか言いようがない。共用部分にいくらゴミが溜まろうが、住人からの苦情にも一切答えないという。

東京都都市整備局 住宅政策推進部 不動産課の所見!
掃除などの管理に法的規定はないものの1年に一回程度の清掃で、ゴミなども放置したままとは一般的常識からも外れた管理方法です。今、管理会社についてはトラブルが多いため国土交通省のほうで規制を検討しているようです。すでに内容証明で請求通告しているようですし、掃除の実態、監視カメラの画像提供を管理会社側が受けていますので、訴訟で解決したほうが良いと思います。

共用部分の清掃について!
本物件では、共益費として月額5、000円を徴収している。物件周囲の相場は、2000円~3000円であるにも関わらず、清掃するのは年に1回か2回、町会によると昔から本物件はゴミの山となるので非常に迷惑しているとのこと。清掃については、法律で規定されているわけではありませんが、一般的常識から考えて1年に1回程度の清掃というのは常識からはずれているでしょう。ネット上の書き込みでもこの会社の物件は「汚い」とあります。

住宅用火災警報器設置について!
本物件では、「住宅用火災警報器」の未設置について、会社の回答は「罰則もないし、義務ではないので設置しません。」この回答を東京消防庁に確認したところ、まず、設置についてはすでに義務化されており、集合住宅であっても設置しなければならないことが義務化されています。ただし、集合住宅の場合は貸主が設置するのか借主が設置するのかは定めがありません。
しかしながら、火災等により住宅用火災警報器が設置されていれば防げた被害が発生した場合、貸主の賠償責任が発生することがあるので、通常は貸主が設置すようですとの回答。

ペタしてね

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